来院される方診療情報開示
来院される方診療情報開示
呼吸器内科
呼吸器内科
来院される方
診療情報開示
当院では、医療を患者さんと医療従事者の「共同の営み」としてとらえ、厚生労働省の定める「診療情報の提供等に関する指針」にのっとり、患者さんへの診療情報提供・情報共有を行っています。
診療情報の開示をご希望される場合、必要書類を添え1階0番「07文書受付」にお申込ください。
診療記録の範囲
診療記録の範囲
診療記録とは、外来カルテ、入院カルテ、検査データ、レントゲン写真の画像など診療に関わるすべての記録を指します。
開示請求できる方
開示請求できる方
- 患者さんご本人
- 患者さんご本人の同意を得た親族(2親等以内の血族、配偶者)、またはこれに準ずる方
- 患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合は、法定代理人(15歳未満の方の親権者、成年後見人、未成年後見人)、もしくは生計を同じくしている親族及び、これに準ずる方
※診療録の開示は原則として患者さんご本人に対して行いますが、ご遺族の方から開示申請があった場合は、当院個人情報管理委員会にて審議した上で開示を行うこととします。
【患者さんご本人がお亡くなりになっている場合開示を申請できる方】
患者さんの配偶者、子、父母及びこれに準ずる方。法定代理人。
必要な書類
必要な書類
- 診療記録開示申込書 *文書受付窓口に用意しております。
- ご本人確認のための書類(運転免許証、パスポート、健康保険証 等)
- 申込者がご本人以外の場合は、上記に加え「患者さんご本人の委任状」、患者さんと申込者の関係の分かる書類(戸籍・除籍謄抄本、住民票等で関係が確認できるもの)、申込者ご本人の確認書類
- 患者さん死亡の際は、患者さんの死亡が確認できる書類(戸籍・除籍謄本等)
開示できない例
開示できない例
申請基準を満たす方でも、担当医および開示に関する委員会で次のいずれかに該当すると判断された場合は、診療記録の一部またはすべての開示を行うことができません。
- 情報の開示により、患者さん本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
- 情報の開示により、第三者の利益を害する恐れがあるとき
- 前述の1、2の理由以外で、情報の開示が患者さん・ご家族にとって不適当とする相当な理由があるとき
開示の料金(税込)
開示の料金(税込)
- 開示手数料:2,200円
- 診療記録写し:11円×枚数
- 画像CD-R:550円×枚数
- 画像フィルム:770円×枚数
※郵送ご希望の際は、郵送料を実費ご負担いただきます。
診療情報開示のお知らせ 1223
診療情報開示のお知らせ 1223
当院では、安全・安心・納得の医療をすすめるために、カルテを含め患者様自身の情報、診療録・レントゲン等の開示(閲覧・複写)をしております。
また患者のみなさまが治療を受ける際に、必要ならばいつでも、他の医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めることができます。
いつでも職員までお申し出ください。所定の手続きをご案内いたします。
最終更新日:2021年12月